当監査法人の品質管理体制
品質管理体制の整備及び業務の運営の状況
- 業務の執行の適正を確保するための措置について
- 当監査法人の社員及び職員が公認会計士法及び関連諸法令を遵守し、職業倫理を守り独立性を維持して業務執行の適正を確保するため、当監査法人は「監査の品質管理規程」を制定し、業務の円滑な実施を図っております。なお、社員資格は公認会計士の登録を受けた後、3年以上継続して監査業務に従事した経験者に限定し、社員会を当法人の最高決議機関と位置付け、公認会計士法他関係法令の遵守を基礎に業務を実施しております。また、業務上必要なIT基盤については、クライアント・サーバー方式を採用し、施設については、事務所の面積165㎡、書庫(調書保管用)40㎡を確保し、財務については分相応の財務状況を確保維持しております。
- 業務の品質管理方針の策定及びその実施に関する措置について
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当監査法人は「監査の品質管理規程」を制定し、次の事項を厳守する体制を整備運用しております。
1)監査及びその他の業務に関する法令、規定の遵守に関する事項
2)業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保に関する事項
3)業務に係る契約の締結及び更新に関する事項
4)業務を担当する専門要員の採用、教育、訓練、評価及び選任に関する事項
5)業務の実施及びその審査並びにこれらの監視に関する事項
①専門的な見解が必要な場合は、その意見を聴取する
②監査上の判断の相違については、社員会の協議により解決する
③監査証明業務に係る審査については、当監査法人の「審査規程」による
④品質管理システムの日常的監視、監査業務の実施及び審査に関する定期
的検証については、当監査法人の「品質管理システムの監視規程」による
⑤「監査における不正リスク対応基準」適用監査業務に関しては、同基準
及び関連監査基準委員会報告・要求事項及び適用指針に準拠して監査を実施する
当法人の品質管理責任者は業務の品質管理に関する各種措置が概ね適正に整備され、かつ、これらの品質管理に係るシステムが概ね円滑に運営されているものと認めております。
- 当監査法人の組織の概要
- 当監査法人の審査体制
ガバナンス・コードの確立と監査品質の持続的向上・保持
- 監査法人の果たすべき役割
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- 監査法人の公益的役割を認識し、当法人の構成員全員が、監査品質の持続的向上に向けた業務管理体制整備に、その責務を果たすべく社員自ら先頭に立って努力する。
- 当法人の構成員は、監査品質の向上・保持に関する同一の保持すべき価値観を共有し、業務を適切に実施する。
- 当法人の構成員は監査業務に関して士気を高め、職業的懐疑心持続や職業的専門能力を保持、発揮して監査業務を積極的に実施する。
- 当法人の構成員は会計監査を巡る課題や知見、経験を共有して監査業務を実施する。
- 監査法人の監査品質向上・保持のための組織的運営
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- 当法人は監査業務の組織的運営のため、毎年期末監査実施前に監査状況を共有するため社員会を開催する。
- 社員会では、当年度の監査上の問題点と過去の監査主要事項一覧表の内容を説明又は提出する。
- 監査手続の計画変更を要する事項に関しては、その旨、変更内容及び理由を提出する。
- 監査法人の組織的運営の評価
- 当法人は監査法人ガバナンス・コードによる組織的運営の良否について、運営状況を評価する。
この運営評価に際し、必要な場合には当法人以外の第三者を加えることができる。
- 組織的運営の適切な実行
- 組織的運営を適切に実行するため、「品質管理システム整備運用管理責任者基準」を制定する。
- 組織的運営の評価に関する報告
- 上記責任者からの組織的運営の報告を求めるため、「品質管理責任者担当業務報告書作成基準」を制定する。